濱塚 社会保険労務士事務所

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社会保険労務士

外国人雇用について

     

 外国人の雇用にあたっては、日本人と同様の扱いとすることが原則です。このため、労災保険はもちろん、厚生年金や健康保険といった社会保険についても加入することが求められます。また、19年10月1日からすべての事業主に対し、外国人雇用状況をハローワークへ届け出ることが義務化されました。これを怠った場合には、30万円以下の罰金が課されることもあります。

事例と対策

 ○ 短期在留外国人を社会保険に加入させる必要があるか。

 社員が外国籍であるため、日本の社会保険制度は適用されないと理解しているケースです。

 社会保険は、日本で生活する人々を対象にしたものです。たとえば、短期在留外国人であっても厚生年金に加入させる必要があります。年金受給要件である加入期間25年に達しないことが大半であるため、外国人に限り、「脱退一時金」という制度が設けられており、いわゆる掛け捨てを防ぐ対策も講じられています。
 日本は、ドイツ・イギリス・韓国・アメリカ・ベルギー・フランスなどと社会保障協定を結んでいます。これらの国からの労働者については、年金加入期間を通算する制度などがあります。これは、二重加入による弊害を解消することなどが目的です。日本の事業所からこれらの国へ駐在することになった場合と同様に、日本の支店などで働くことになった外国人も適用されます。政府は国際的な人的交流の流れに沿うべく、対象国を増やしています。

 ○ 外国人雇用状況の届出方法がわからない。

 既に雇用している、または今後、雇用する可能性があるという企業が大半です。

 届出は、19年10月1日時点で既に雇用しているかどうか、雇用にあたり雇用保険の被保険者になるかどうかで書式が異なります。既に雇用している場合は平成20年10月1日までに、19年10月1日以降に雇用した場合は、雇用保険の被保険者資格取得届で届け出ます。なお、被保険者にならない場合も届け出る必要があります。