濱塚 社会保険労務士事務所

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企業年金について

     

 企業年金とは、社員の老後保障を目的とした制度で、退職金制度とも関連するものです。適格退職年金や厚生年金基金などがありますが、中小企業退職金共済制度や生命保険を利用した制度導入も可能です。安易な導入は避け、退職金債務が生じない方法を選択する企業が増えています。老後の年金を見据えた制度以外にも、中途退職者への退職一時金制度として導入することもできます。
 なお、適格退職年金は平成24年3月31日をもって廃止になることが決まっており、この制度を導入している企業は別制度へ移し換える必要があります。

事例と対策

 ○ 年金ではなく、退職金として支払いたい。

 転退職する社員へのこれまでの功労金として、退職時に一時金として支給したいという経営者の場合です。

 転職に違和感を持たない30歳代、20歳代の社員に対して、「年金」として準備し、退職時にその権利を手渡すということは、確かに労使双方にとって実感のわかないことでもあります。このようなケースも想定すると、支給方法が多様な制度を導入することが得策です。
 たとえば、中小企業退職金共済制度はその支払いに際し、一時払いと分割払いを選択できることになっています。このため、一時払いを選択して退職一時金として支給することをお勧めします。分割払いは年金として支給することができますが、60歳以上の退職時とされています。ただ、転職先の企業が同じ制度を導入していれば、それまでの積み立て分を引き継ぐこともできるので、若年層でも既婚者などで一時金を望まない場合、この柔軟性を生かすことができます。

 ○ 必要となる金額がわからない。

 開始にあたって必要となる金額がわからず、導入を先送りにしている経営者の場合です。

 中小企業退職金共済制度の場合、社員一人あたり月額5,000円(上限3万円)から始めることができます。また、同制度は国がサポートしているものですので、新規加入時の場合は掛金の2分の1(上限5,000円)の助成を1年間受けることができます。
 この制度だけで準備する必要はなく、生命保険などとの組み合わせによるより柔軟な制度導入が効果的です。なお、制度導入に際し、退職金規程を作成して支給ルールを確立することが望まれます。