平成22年4月1日から雇用保険の制度が改正されたことに伴い、雇用保険に加入すべき対象者が拡充されました。週20時間以上働く短時間就労者(いわゆるパートタイマー)や派遣労働者を対象としたものです。これまで、「6ヵ月以上」の雇用見込みがあることとなっていた要件を「31日以上」に短縮し、雇用保険に入るべき要件を緩和しました。4月1日以降に対象者を雇い入れた場合はもちろん、4月1日より前から勤務している労働者も4月1日以降に基準を満たすようになった場合は、加入手続きを行う必要が生じます。

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