これまで、64歳までの定年制を設けていた企業は、65歳まで再雇用できる制度を設ける必要がありました。その際、大半の企業は出勤率や懲戒の有無など労使協定に定めた一定の基準を満たす従業員に限り、再雇用できる体制をとっています。

しかしながら、平成25年4月1日以降は、原則として希望する従業員全員を65歳まで再雇用できる制度に改めることが求められます。厚生年金の受給開始年齢がこれまでの60歳から段階的に65歳へと移行していくため、長く働くことができる体制を整える必要がある、との考えからです。

ただ、改正となる平成25年4月からガラリと変えてしまうのでは、企業にとっても雇用人数や給与総額などの負担が急増してしまいます。このため、過去の労使協定を生かしながら、かつ、61歳、62歳と段階的に65歳まで延長する方法(経過措置)が認められています。

これを機に従業員の年齢構成を再確認するとともに、昇給幅を含めた給与水準のあり方を再検討することが求められます。

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