平成25年4月1日から労働契約法が改正され、これまで期間を定めて雇用されていた従業員(有期労働契約)が企業に申し込んだ場合、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できることになります。

パート、アルバイト、契約社員、嘱託社員など、職場での呼び方にかかわらず、6か月や1年といった具合に期間を定めて雇用している方々のすべてが対象になります。

ただし、申し込みができる時期は、「有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき」です。この有期労働契約も法改正日以降に締結されたものが対象となるため、5年を超えるのは平成30年4月1日以降になり、仮に1年更新となっている従業員が無期労働契約を申し込んだとしても、その時点の契約満了後から無期労働契約に転換となるため、平成31年4月1日から無期労働契約になります。

なお、あくまでも有期契約から無期契約へと促すものであり、正社員にしなければならないというものではありません。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

042-208-0780

東京都府中市の社会保険労務士(社労士)法人です。
調布市・国分寺市・立川市・多摩市などの周辺地域も対応。
社会保険加入の手続きをはじめ、法律と会社の実態を意識した給与計算、就業規則の作成・改訂、助成金の相談・申請など、幅広く事業展開しております。
「事業に専念する社長」をサポートし、「業績が上がる組織作り」を考案いたします。

対応エリア
府中市・調布市・立川市・武蔵野市・三鷹市・国立市・国分寺市・多摩市・日野市・八王子市・町田市などの多摩地区を中心に、都内23区、川崎市・横浜市・相模原市などの神奈川県内も対応。