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平成25年4月1日から労働契約法が改正され、これまで期間を定めて雇用されていた従業員(有期労働契約)が企業に申し込んだ場合、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できることになります。
パート、アルバイト、契約社員、嘱託社員など、職場での呼び方にかかわらず、6か月や1年といった具合に期間を定めて雇用している方々のすべてが対象になります。
ただし、申し込みができる時期は、「有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき」です。この有期労働契約も法改正日以降に締結されたものが対象となるため、5年を超えるのは平成30年4月1日以降になり、仮に1年更新となっている従業員が無期労働契約を申し込んだとしても、その時点の契約満了後から無期労働契約に転換となるため、平成31年4月1日から無期労働契約になります。
なお、あくまでも有期契約から無期契約へと促すものであり、正社員にしなければならないというものではありません。
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