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令和7年4月より、雇用保険の育児休業給付の受給期間延長手続きが厳格化されます。
原則1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得した際に受給できる育児休業給付ですが、子が1歳になる際に保育所に入所できない場合は1歳6ヵ月まで延長でき、再度、この時も保育所に入所できない場合は2歳まで受給期間の延長が認められています。
延長には自治体が発行する入所不承諾通知書等が必要ですが、令和7年4月からは利用申込書の写しや本人記載の申告書の提出も求めることになります。
子が1歳に到達し、保育所に入所できる可能性があるにもかかわらず、入所倍率の高い保育所への申し込みをする、自宅から遠い保育所に限定して申し込みをする、入所希望の保育所が少ない等々、当初から職場復帰する意思がないものとみられるケースが散見されるためです。
子が1歳6ヵ月や2歳に達する前までの期間、育児休業給付金を受給できるのは「保育所等に入所できない等のやむを得ない事情がある場合に限り」とされているため、「育休延長狙い」を防止する取り組みを行うことになります。
これにより、自治体の業務負担も軽減できるとの見方もあります。
令和6年度の税制改正法が3月に成立し、6月より定額減税が始まります。
賃金の上昇が物価の上昇に追いついていないこともあり、可処分所得を増加させることを目的としています。
1人あたり4万円(所得税3万円・住民税1万円)の減税となり、配偶者と扶養家族1人の計3人家族の場合は12万円の定額減税となります。
時間を要する給付型ではなく、迅速な効果を発揮させるため、所得税については6月以降に支給する給与や賞与から本来控除する所得税を減税することになります。
このため、会社が行う作業が増えますが、これまで通りの給与計算にプラスして社員1人ひとりの減税額の確認と徴収額の管理が必要になります。
政府は、令和5年10月に106万円と130万円の年収の壁への対応を示しました。
106万円の壁は、101人以上の企業で週20時間以上勤務する方が社会保険に加入する基準ですが、中小企業に実際に影響があるのは130万円の壁です。
130万円は社会保険の扶養に入ることができるかどうかの基準となっており、大半はご主人の扶養に入る女性のパートタイム従業員が対象者になってきます。
年収が130万円以上になると扶養から外れることになり、101人以上の企業でない場合は、パートタイム従業員ご自身が国民年金と国民健康保険に加入することになります。加入すると新たな負担が生じ、実質的に手取りが減少することになり、これを避けるため働く時間を調整する動きが見られます。
このため、収入が一時的に上がり130万円を超えることになっても扶養の状態を維持できる対応を可能にしたのが130万円の年収の壁への対応です。
4月から給与のデジタル払いが解禁されました。
現在の給与の支払い方法は、原則として現金であり、従業員の同意を得た場合は金融機関への振り込みによる支払が可能ということになっています。
近年、キャッシュレス決済や送金サービスの多様化が進んでいることから、【厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者】の口座への資金移動による給与支払い(=給与のデジタル払い)ができることになりました。これにより、従業員のスマートフォンの決済アプリや電子マネー等に支払う(送金する)ことが可能になります。
現時点では資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請している状況であり、審査を経て指定を受けるまでには一定の時間を要しますが、いずれは、従業員から一定額のみ別に送金して欲しいという要望が増えるかもしれません。
令和4年10月1日の育児・介護休業法改正に伴い、育児休業に伴う社会保険料の免除の考え方も変わりました。
これまでは育児休業の開始日と終了日が同じ月の場合、終了日が末日の場合のみ免除の対象となっていましたが、同じ月であっても14日以上の育児休業を取得した場合も免除の対象になることになりました。
一方、賞与については1ヵ月を超える育児休業を取得した場合に限り、免除の対象になることに改められました。
令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
令和4年10月より、健康保険・厚生年金保険の被保険者の適用要件が見直されます。
2カ月以内の期間を定めて雇用される場合は、健康保険・厚生年金保険の適用除外となりますが、
当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、
雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。
詳細は、以下の資料をご覧ください。
リーフレット「厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります」(PDF 724KB)
2022/06/30
令和5年4月1日より、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
現在、中小企業への適用は猶予されており、時間外労働の時間数を問わず25%ですが
令和5年4月から月60時間を超える分は50%にしなければなりません。
該当する時間が深夜労働になった場合は、深夜手当を含めると75%になります。
できるだけ割増賃金率50%を回避できるよう、残業時間の見直しや新たな人材の確保が求められます。
詳細は下記をご覧ください。
http://hamazuka.com/image/HPCDD1.pdf
今年度の雇用保険料率は、4月と10月の2段階的で引き上げられます。
①4月1日から9月30日まで
各種助成金の原資となっている「雇用保険二事業」の料率が、現在の0.3%から0.35%に引き上げられます。
②10月1日から3月31日まで
「失業等給付」や「育児休業給付」にあたる料率が、現在の0.6%から1%に引き上げられます。
①については全額会社負担の部分のため従業員の方への影響はありませんが、②については会社と従業員が折半して負担しているため、従業員の方から徴収する保険料が0.2%高くなります。
また、これにあたり今年度の年度更新に際しての概算保険料の算出は、4月1日から9月30日までの概算保険料額と、10月1日から3月31日までの概算保険料額を分けて計算し、その合計額を今年度の概算保険料(雇用保険分)とすることになります。
令和4年1月1日より、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が始まりました。
従来の雇用保険は、主たる事業所において1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある等の適用要件を満たす場合に加入するものとされ、副業がある場合でも主たる事業所でのみ加入することになっています。
これに対して、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は、複数の事業所で勤務する65歳以上の方を対象にした新たな考えに基づく制度です。
短時間でも複数で勤務している場合、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
<適用要件>
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上
20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
多様な働き方に対応しており、離職後は高年齢求職者給付金を受給することができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html#Q1
2021/09/30
育児・介護休業法が改正され2021年4月から順次、施行されます。男性の育児参加を促すことを主な目的としており、子の出生後8週間以内に4週間まで育児休業が取得できるようになるなど、柔軟に育児休業の取得ができるようになります。
一方、会社は育児休業の取得に対する雇用環境を整備し、本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た従業員に対し、個別に周知・意向確認を行う義務が発生します。
育児・介護休業法について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
2021/07/29
私傷病により休業した場合に活用できる傷病手当金について、その支給期間の取り扱いが2022年1月から改正になります。
傷病手当金は、健康保険加入者の所得保障的役割を持っており、療養のために連続4日以上休業した場合などに給付を受けることができますが、その期間は同一の傷病について「支給を開始した日から最長1年6ヵ月」となっており、この1年6ヵ月には一旦復職した期間も含まれるため、再度休業した場合に十分な保障を受けられないケースがありました。
2022年1月1日以降は「支給期間を通算して1年6ヵ月を経過した時点まで」になります。これにより、復職後に再度療養する場合でも所得保障期間を長く確保できることになります。
2021/04/23
コロナ禍においてテレワークが推奨され、在宅勤務手当を支給するケースが見られますが、国税庁は在宅勤務手当に対する課税指針を公表しています。
従業員に対して在宅勤務手当を支給する際、たとえば毎月5,000円を返還不要の渡し切りで支給する場合は課税する必要がありますが、実費相当額を精算する方法により支給するものについては、課税する必要はありません。
在宅勤務に際しては、光熱費等の負担を考慮する必要が生じますが、今回、通信費や電気料金の算出方法が具体的に示され、家庭で使用した部分と業務で使用した部分の区別を明確に出来るようになりました。
在宅勤務手当を支給する際は、こちらをご参照ください。
国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
2021/03/12
令和3年3月分から全国健康保険協会の健康保険料率と介護保険料率が改定になります。健康保険料率は都道府県で異なりますが、東京都の場合、9.87%から9.84%に改定され、保険料が安くなります。
全国一律の介護保険料率は1.79%から1.80%になりますが、合算しても令和2年度より安くなります。
なお、3月に賞与を支給する場合は、改定後の保険料率になりますので、注意が必要です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/2021hokenryou/
今年も年末調整の時期ですが、昨年までの「給与所得者の配偶者控除等申告書」が「給与所得者の基礎控除申告書兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に変更になりました。
これは、基礎控除が38万円から48万円に引き上げられた一方、給与所得控除の下限額が65万円から55万円に引き下げられたこと、また、その給与所得控除額も年収850万円超の場合は195万円を上限とすることに改正されたため、緩和措置として「所得金額調整控除」が新設されたためです。
その他、ひとり親控除の新設、寡婦(夫)控除の見直しも行われていますので、該当される方は注意が必要です。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
新型コロナウイルス感染症に伴い、4月に開始された雇用調整助成金等の特例措置ですが、現在、休業手当の助成額は最大10/10(1人1日15,000円が上限)まで引き上がっています。
この特例措置は、9月末までの予定となっていますが、今後さらに延長することが検討されています。休業又は勤務時間短縮の措置をとっている場合は、雇用維持のためにこの制度の継続的なご活用をお勧めいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの企業において事業活動の縮小・停止がみられますが、一時的にでも従業員を休業させる場合には休業手当を支払う必要があります。
この休業手当に対して最大90%の助成を受けることができる制度が「雇用調整助成金」です。既存の支給要件が大幅に緩和されており、活用しやすくなっていますので、雇用維持のためにはこの制度を活用しましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
*雇用保険に加入していない従業員向けは「緊急雇用安定助成金」になります。
2020年4月から「同一労働同一賃金」の考えが導入されます。これは、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。中小企業は2021年4月からの適用ですが、今から非正規雇用者と正規雇用者の待遇差に合理的な理由があるかどうかを確認することが重要です。
また、2020年4月には労働者派遣法の改正に伴い、大半の派遣元は「労使協定方式」を導入することになります。給与や退職金等の水準が通達基準を下回ることがないかを確認し、3月末までには協定を締結しましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
2020年4月から資本金1億円以上の企業に労働保険・社会保険の電子申請手続きが義務化されます。雇用保険被保険者資格取得届や労働保険の年度更新、社会保険の月額算定基礎届などが対象です。
電子申請手続きは、年1回の税務申告や稀に不定期に発生する登記申請の方が普及しているように感じますが、従業員の入退社をはじめ、労働保険の年度更新や社会保険の月額算定基礎届、育児休業に際してなど、何かと手続きが多い人事労務関連の分野で活用することが業務効率の向上に大きく寄与するものです。企業へのID付与による利用促進も始まる見通しですので、導入してみてはいかがでしょう。
都内中小企業が、従業員(男女問わず)に育児休暇を取得させ、職場環境を整備した場合に支給される奨励金です。女性従業員の場合は、1年以上の育休を取得後、原職復帰して3ヵ月経過した場合に125万円が支給されます。対象となる従業員がいる場合は、利用を検討してみましょう。
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyokankyo/overview/31papamamayoukou.html
雇用保険・労災保険の保険料は、1年分の保険料をおおよその見込み額で前払いし、毎年1回正確な保険料で精算します。この手続きを年度更新といい、毎年6月1日から7月10日の間に行わなければいけません。手続きが遅れると、政府が保険料額を決め、さらに追徴金を課される場合もあるため、早めに準備を進めるようにしましょう。 → 「労働保険の年度更新とは」
2019年4月から、年5日の年次有給休暇を取得させることが、使用者の義務となります。(年休が10日以上付与される従業員が対象)従業員ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、1人1人が年5日間取得できているか、チェックしなければなりません。詳しいルールや、具体的な付与の仕組みについてはこちらです。
→ 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
年末調整において配偶者控除や配偶者特別控除を受ける際の取り扱い(基準)が平成30年分から変更になります。これまでは、主たる給与所得者の所得にかかわらず配偶者の所得金額でのみ判定されてきましたが、平成30年分からは主たる給与所得者の所得も控除額の判定基準となります。一方、配偶者特別控除が受けられる所得基準が高くなったことから控除が受けやすくもなりました。これらを総合的に判定して控除額を算出することになります。→ 「配偶者控除について(国税庁HP)」
「働き方改革法案」が平成30年6月29日に成立し、来年4月から順次施行されることになりました。有給休暇の確実な取得、残業時間の上限規制など、影響があると思われる内容をまとめたものはこちらです。→ 「働き方改革法案の成立および最低賃金の見通しについて」
今年の社会保険算定基礎届の提出時期が近づいてきました。7月1日現在の被保険者を対象に9月から来年8月までの標準報酬月額を決定する大事な届出です。社会保険料や将来受け取る年金額等にも反映されることになりますので、慎重に進めましょう。
平成30年度からキャリアアップ助成金の拡充や要件追加が予定されています。現在、1年度1事業所あたり15人までを上限としていたものを20人に拡充する一方、正規雇用等へ転換した際、転換前6ヵ月の賃金合計と転換後6ヵ月の賃金合計を比較し、5%以上増額していることを要件に加える見通しです。また、有期契約労働者から転換する場合は、入社3年以下に限るという要件も加わります。 リーフレットはこちら
今年も年末調整の時期になりました。従業員の方には「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」と「扶養控除等(異動)申告書」の記入とともに、保険会社から送付されている生命保険料控除申告書などの提出を求める必要があります。また平成30年より税制改正のため、配偶者の欄が「控除対象配偶者」から「源泉控除対象配偶者」に変更になりました。大きな違いは、配偶者の年収見積額103万円以下の場合に記入していたものが、150万円以下の場合に記入することになった点です。
平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳までに延長されます。これまで、1歳6か月までを対象としていましたが、6か月間延長できることになり、より育児休業を取得しやすくなります。なお、対象となるのは、お子さんの誕生日が平成28年3月31日以降の場合です。
今年も3月分(4月納付分)から健康保険料率が改定になります。東京都は9.96%⇒9.91%、神奈川県は9.97%⇒9.93%、埼玉県は9.91%⇒9.87%とわずかながら下がります。また、同時に介護保険料率も改定になります。こちらは、全国一律で1.58%⇒1.65%に上昇します。 各都道府県の保険料率はこちら
10月より最低賃金が改定されました。パート・アルバイトの時給確認のほか、正社員の方についても平均所定労働時間を用いて計算し、最低賃金額を下回ることがないよう確認しましょう。 地域別最低賃金の全国一覧はこちら
9月(10月納付分)より厚生年金保険料率が17.828%⇒18.182%へと改定になります。これを機に当月徴収か翌月徴収かを再確認して給与計算を行うとともに、算定基礎届による標準報酬月額の改定者がいないかどうかも確認しましょう。
7月1日~7月11日は社会保険の算定基礎届の提出期間です。毎年行う業務ですが、将来の年金受給額のほか、傷病手当金や出産手当金の受給額のもとになる標準報酬月額を決定する大事な業務です。今から4月以降の支給額や交通費などを確認するとともに、加入漏れがないかも確認しましょう。
3月分(4月納付分)から健康保険料率が改定になります。東京都は9.97%⇒9.96%、神奈川県は9.98%⇒9.97%、埼玉県は9.93%⇒9.91%とわずかながら下がります。また、4月分からは雇用保険料率も改定となり、建設業等を除く一般的な会社の場合は、0.5%⇒0.4%とこちらもわずかながら下がります。給与計算に際し、料率及び改定時期に注意しましょう。
キャリアアップ助成金の助成額の拡充が決定しました。有期雇用者を正規雇用に転換した際は、これまで特例として50万円としていましたが、これを60万円にまで拡充しました。東京都が平成27年度の新規事業として開始している正規雇用転換促進助成金(キャリアアップ助成金の同額助成)を活用すると、より多くの受給が可能です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
年末調整の際の回収書類とともに従業員の方々のマイナンバーを取得した会社が多いと思われますが、2016年より、雇用保険及び所得税関係の諸手続きに際し、マイナンバーを記載することになります。マイナンバーを利用した際には、いつ、どの手続きに使用したのかを記録する必要がありますので、漏れのないよう管理しましょう。
10月5日より、いよいよマイナンバーの発送が始まります。会社は従業員の方々のマイナンバーを取得する必要がありますが、その後の保管や利用、廃棄までの取り扱いを明確にして対応しなければなりません。紙ベースでの管理やクラウドサービスによる管理など、会社の規模により対応が様々ですが、流出することのないよう細心の注意を払う必要があります。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
9月(10月納付分)より厚生年金保険料率が17.474%⇒17.828%へと改定になります。これを機に当月徴収か翌月徴収かを再確認して給与計算を行うとともに、算定基礎届による標準報酬月額の改定者がいないかどうかも確認しましょう。
7月1日から7月10日は社会保険の算定基礎届の提出期間です。例年行う手続きですが、通勤交通費の定期代の扱いなどを再確認し、本来の標準報酬月額との増減が生じないよう注意してください。本来の標準報酬月額より増加してしまうと社会保険料が無駄に増加し、減少してしまうと将来の年金給付や健康保険の傷病手当金の支給額が減少してしまいます。適正な届出を心がけ、間違いのないようにしましょう。
東京都は、平成27年度の新規事業として「正規雇用転換促進助成金」の受け付けを開始しました。現在、国の制度として有期雇用者等を正社員等に転換した場合に受給できる「キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)」がありますが、この制度を活用した場合に同額を上乗せして助成するというものです。このため、1人あたり100万円の助成を受けることが可能になります。契約社員やパートタイマー等を正社員化する際には、是非活用したいものです。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/hiseiki/tenkan/index.html
厚生労働省は、両立支援助成金のうち新たに育休復帰支援プランコースを創設しました。これは、従業員が出産後、育児休業に入った際に30万円、職場復帰後に30万円を支給するというものです。26年度補正予算による助成枠は終了しましたが、27年度も継続して実施する方針ですので、現在、妊娠中の従業員がいる場合は活用を検討してみてはいかがでしょう。
厚生労働省は月100時間を超える残業を行っていると思われる事業場への監督を、平成27年1月から強化する方針です。実際の監督・指導は労働基準監督署が行いますが、長時間労働と健康被害の関係は明らかであり、近年はメンタルヘルスの向上も求められています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000069512.html
今年も年末調整の時期が近づいてきました。従業員の方には保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書と扶養控除等(異動)申告書の記入とともに、保険会社から送付されている生命保険料控除申告書などの提出を求める必要があります。所得税の還付・徴収がスムーズに行えるよう、今から準備しましょう。
10月1日より最低賃金額が改定になります。東京都は888円、神奈川県は887円、埼玉県は802円となるなど、これまでより大きくアップします。パート・アルバイトの時給確認のほか、正社員の方についても平均所定労働時間を用いて計算し、最低賃金額を下回ることがないかどうかも確認しましょう。
9月(10月納付分)より厚生年金保険料率が17.12%⇒17.474%へと改定になります。これを機に当月徴収か翌月徴収かを再確認して給与計算を行うとともに、算定基礎届による標準報酬月額の改定者がいないかどうかも確認しましょう。
2022/04/28
今年度の雇用保険料率は、4月と10月の2段階的で引き上げられます。
①4月1日から9月30日まで
各種助成金の原資となっている「雇用保険二事業」の料率が、現在の0.3%から0.35%に引き上げられます。
②10月1日から3月31日まで
「失業等給付」や「育児休業給付」にあたる料率が、現在の0.6%から1%に引き上げられます。
①については全額会社負担の部分のため従業員の方への影響はありませんが、②については会社と従業員が折半して負担しているため、従業員の方から徴収する保険料が0.2%高くなります。
また、これにあたり今年度の年度更新に際しての概算保険料の算出は、4月1日から9月30日までの概算保険料額と、10月1日から3月31日までの概算保険料額を分けて計算し、その合計額を今年度の概算保険料(雇用保険分)とすることになります。
2022/01/21
令和4年1月1日より、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が始まりました。
従来の雇用保険は、主たる事業所において1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある等の適用要件を満たす場合に加入するものとされ、副業がある場合でも主たる事業所でのみ加入することになっています。
これに対して、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は、複数の事業所で勤務する65歳以上の方を対象にした新たな考えに基づく制度です。
短時間でも複数で勤務している場合、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
<適用要件>
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上
20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
多様な働き方に対応しており、離職後は高年齢求職者給付金を受給することができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html#Q1
2021/09/30
育児・介護休業法が改正され2021年4月から順次、施行されます。男性の育児参加を促すことを主な目的としており、子の出生後8週間以内に4週間まで育児休業が取得できるようになるなど、柔軟に育児休業の取得ができるようになります。
一方、会社は育児休業の取得に対する雇用環境を整備し、本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た従業員に対し、個別に周知・意向確認を行う義務が発生します。
育児・介護休業法について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
2021/07/29
私傷病により休業した場合に活用できる傷病手当金について、その支給期間の取り扱いが2022年1月から改正になります。
傷病手当金は、健康保険加入者の所得保障的役割を持っており、療養のために連続4日以上休業した場合などに給付を受けることができますが、その期間は同一の傷病について「支給を開始した日から最長1年6ヵ月」となっており、この1年6ヵ月には一旦復職した期間も含まれるため、再度休業した場合に十分な保障を受けられないケースがありました。
2022年1月1日以降は「支給期間を通算して1年6ヵ月を経過した時点まで」になります。これにより、復職後に再度療養する場合でも所得保障期間を長く確保できることになります。
2021/04/23
コロナ禍においてテレワークが推奨され、在宅勤務手当を支給するケースが見られますが、国税庁は在宅勤務手当に対する課税指針を公表しています。
従業員に対して在宅勤務手当を支給する際、たとえば毎月5,000円を返還不要の渡し切りで支給する場合は課税する必要がありますが、実費相当額を精算する方法により支給するものについては、課税する必要はありません。
在宅勤務に際しては、光熱費等の負担を考慮する必要が生じますが、今回、通信費や電気料金の算出方法が具体的に示され、家庭で使用した部分と業務で使用した部分の区別を明確に出来るようになりました。
在宅勤務手当を支給する際は、こちらをご参照ください。
国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
2021/03/12
令和3年3月分から全国健康保険協会の健康保険料率と介護保険料率が改定になります。健康保険料率は都道府県で異なりますが、東京都の場合、9.87%から9.84%に改定され、保険料が安くなります。
全国一律の介護保険料率は1.79%から1.80%になりますが、合算しても令和2年度より安くなります。
なお、3月に賞与を支給する場合は、改定後の保険料率になりますので、注意が必要です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/2021hokenryou/
今年も年末調整の時期ですが、昨年までの「給与所得者の配偶者控除等申告書」が「給与所得者の基礎控除申告書兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に変更になりました。
これは、基礎控除が38万円から48万円に引き上げられた一方、給与所得控除の下限額が65万円から55万円に引き下げられたこと、また、その給与所得控除額も年収850万円超の場合は195万円を上限とすることに改正されたため、緩和措置として「所得金額調整控除」が新設されたためです。
その他、ひとり親控除の新設、寡婦(夫)控除の見直しも行われていますので、該当される方は注意が必要です。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
新型コロナウイルス感染症に伴い、4月に開始された雇用調整助成金等の特例措置ですが、現在、休業手当の助成額は最大10/10(1人1日15,000円が上限)まで引き上がっています。
この特例措置は、9月末までの予定となっていますが、今後さらに延長することが検討されています。休業又は勤務時間短縮の措置をとっている場合は、雇用維持のためにこの制度の継続的なご活用をお勧めいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの企業において事業活動の縮小・停止がみられますが、一時的にでも従業員を休業させる場合には休業手当を支払う必要があります。
この休業手当に対して最大90%の助成を受けることができる制度が「雇用調整助成金」です。既存の支給要件が大幅に緩和されており、活用しやすくなっていますので、雇用維持のためにはこの制度を活用しましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
*雇用保険に加入していない従業員向けは「緊急雇用安定助成金」になります。
2020年4月から「同一労働同一賃金」の考えが導入されます。これは、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。中小企業は2021年4月からの適用ですが、今から非正規雇用者と正規雇用者の待遇差に合理的な理由があるかどうかを確認することが重要です。
また、2020年4月には労働者派遣法の改正に伴い、大半の派遣元は「労使協定方式」を導入することになります。給与や退職金等の水準が通達基準を下回ることがないかを確認し、3月末までには協定を締結しましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
2020年4月から資本金1億円以上の企業に労働保険・社会保険の電子申請手続きが義務化されます。雇用保険被保険者資格取得届や労働保険の年度更新、社会保険の月額算定基礎届などが対象です。
電子申請手続きは、年1回の税務申告や稀に不定期に発生する登記申請の方が普及しているように感じますが、従業員の入退社をはじめ、労働保険の年度更新や社会保険の月額算定基礎届、育児休業に際してなど、何かと手続きが多い人事労務関連の分野で活用することが業務効率の向上に大きく寄与するものです。企業へのID付与による利用促進も始まる見通しですので、導入してみてはいかがでしょう。
都内中小企業が、従業員(男女問わず)に育児休暇を取得させ、職場環境を整備した場合に支給される奨励金です。女性従業員の場合は、1年以上の育休を取得後、原職復帰して3ヵ月経過した場合に125万円が支給されます。対象となる従業員がいる場合は、利用を検討してみましょう。
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyokankyo/overview/31papamamayoukou.html
雇用保険・労災保険の保険料は、1年分の保険料をおおよその見込み額で前払いし、毎年1回正確な保険料で精算します。この手続きを年度更新といい、毎年6月1日から7月10日の間に行わなければいけません。手続きが遅れると、政府が保険料額を決め、さらに追徴金を課される場合もあるため、早めに準備を進めるようにしましょう。 → 「労働保険の年度更新とは」
2019年4月から、年5日の年次有給休暇を取得させることが、使用者の義務となります。(年休が10日以上付与される従業員が対象)従業員ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、1人1人が年5日間取得できているか、チェックしなければなりません。詳しいルールや、具体的な付与の仕組みについてはこちらです。
→ 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
年末調整において配偶者控除や配偶者特別控除を受ける際の取り扱い(基準)が平成30年分から変更になります。これまでは、主たる給与所得者の所得にかかわらず配偶者の所得金額でのみ判定されてきましたが、平成30年分からは主たる給与所得者の所得も控除額の判定基準となります。一方、配偶者特別控除が受けられる所得基準が高くなったことから控除が受けやすくもなりました。これらを総合的に判定して控除額を算出することになります。→ 「配偶者控除について(国税庁HP)」
「働き方改革法案」が平成30年6月29日に成立し、来年4月から順次施行されることになりました。有給休暇の確実な取得、残業時間の上限規制など、影響があると思われる内容をまとめたものはこちらです。→ 「働き方改革法案の成立および最低賃金の見通しについて」
今年の社会保険算定基礎届の提出時期が近づいてきました。7月1日現在の被保険者を対象に9月から来年8月までの標準報酬月額を決定する大事な届出です。社会保険料や将来受け取る年金額等にも反映されることになりますので、慎重に進めましょう。
平成30年度からキャリアアップ助成金の拡充や要件追加が予定されています。現在、1年度1事業所あたり15人までを上限としていたものを20人に拡充する一方、正規雇用等へ転換した際、転換前6ヵ月の賃金合計と転換後6ヵ月の賃金合計を比較し、5%以上増額していることを要件に加える見通しです。また、有期契約労働者から転換する場合は、入社3年以下に限るという要件も加わります。 リーフレットはこちら
今年も年末調整の時期になりました。従業員の方には「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」と「扶養控除等(異動)申告書」の記入とともに、保険会社から送付されている生命保険料控除申告書などの提出を求める必要があります。また平成30年より税制改正のため、配偶者の欄が「控除対象配偶者」から「源泉控除対象配偶者」に変更になりました。大きな違いは、配偶者の年収見積額103万円以下の場合に記入していたものが、150万円以下の場合に記入することになった点です。
平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳までに延長されます。これまで、1歳6か月までを対象としていましたが、6か月間延長できることになり、より育児休業を取得しやすくなります。なお、対象となるのは、お子さんの誕生日が平成28年3月31日以降の場合です。
今年も3月分(4月納付分)から健康保険料率が改定になります。東京都は9.96%⇒9.91%、神奈川県は9.97%⇒9.93%、埼玉県は9.91%⇒9.87%とわずかながら下がります。また、同時に介護保険料率も改定になります。こちらは、全国一律で1.58%⇒1.65%に上昇します。 各都道府県の保険料率はこちら
10月より最低賃金が改定されました。パート・アルバイトの時給確認のほか、正社員の方についても平均所定労働時間を用いて計算し、最低賃金額を下回ることがないよう確認しましょう。 地域別最低賃金の全国一覧はこちら
9月(10月納付分)より厚生年金保険料率が17.828%⇒18.182%へと改定になります。これを機に当月徴収か翌月徴収かを再確認して給与計算を行うとともに、算定基礎届による標準報酬月額の改定者がいないかどうかも確認しましょう。
7月1日~7月11日は社会保険の算定基礎届の提出期間です。毎年行う業務ですが、将来の年金受給額のほか、傷病手当金や出産手当金の受給額のもとになる標準報酬月額を決定する大事な業務です。今から4月以降の支給額や交通費などを確認するとともに、加入漏れがないかも確認しましょう。
3月分(4月納付分)から健康保険料率が改定になります。東京都は9.97%⇒9.96%、神奈川県は9.98%⇒9.97%、埼玉県は9.93%⇒9.91%とわずかながら下がります。また、4月分からは雇用保険料率も改定となり、建設業等を除く一般的な会社の場合は、0.5%⇒0.4%とこちらもわずかながら下がります。給与計算に際し、料率及び改定時期に注意しましょう。
キャリアアップ助成金の助成額の拡充が決定しました。有期雇用者を正規雇用に転換した際は、これまで特例として50万円としていましたが、これを60万円にまで拡充しました。東京都が平成27年度の新規事業として開始している正規雇用転換促進助成金(キャリアアップ助成金の同額助成)を活用すると、より多くの受給が可能です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
年末調整の際の回収書類とともに従業員の方々のマイナンバーを取得した会社が多いと思われますが、2016年より、雇用保険及び所得税関係の諸手続きに際し、マイナンバーを記載することになります。マイナンバーを利用した際には、いつ、どの手続きに使用したのかを記録する必要がありますので、漏れのないよう管理しましょう。
10月5日より、いよいよマイナンバーの発送が始まります。会社は従業員の方々のマイナンバーを取得する必要がありますが、その後の保管や利用、廃棄までの取り扱いを明確にして対応しなければなりません。紙ベースでの管理やクラウドサービスによる管理など、会社の規模により対応が様々ですが、流出することのないよう細心の注意を払う必要があります。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
9月(10月納付分)より厚生年金保険料率が17.474%⇒17.828%へと改定になります。これを機に当月徴収か翌月徴収かを再確認して給与計算を行うとともに、算定基礎届による標準報酬月額の改定者がいないかどうかも確認しましょう。
7月1日から7月10日は社会保険の算定基礎届の提出期間です。例年行う手続きですが、通勤交通費の定期代の扱いなどを再確認し、本来の標準報酬月額との増減が生じないよう注意してください。本来の標準報酬月額より増加してしまうと社会保険料が無駄に増加し、減少してしまうと将来の年金給付や健康保険の傷病手当金の支給額が減少してしまいます。適正な届出を心がけ、間違いのないようにしましょう。
東京都は、平成27年度の新規事業として「正規雇用転換促進助成金」の受け付けを開始しました。現在、国の制度として有期雇用者等を正社員等に転換した場合に受給できる「キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)」がありますが、この制度を活用した場合に同額を上乗せして助成するというものです。このため、1人あたり100万円の助成を受けることが可能になります。契約社員やパートタイマー等を正社員化する際には、是非活用したいものです。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/hiseiki/tenkan/index.html
厚生労働省は、両立支援助成金のうち新たに育休復帰支援プランコースを創設しました。これは、従業員が出産後、育児休業に入った際に30万円、職場復帰後に30万円を支給するというものです。26年度補正予算による助成枠は終了しましたが、27年度も継続して実施する方針ですので、現在、妊娠中の従業員がいる場合は活用を検討してみてはいかがでしょう。
厚生労働省は月100時間を超える残業を行っていると思われる事業場への監督を、平成27年1月から強化する方針です。実際の監督・指導は労働基準監督署が行いますが、長時間労働と健康被害の関係は明らかであり、近年はメンタルヘルスの向上も求められています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000069512.html
今年も年末調整の時期が近づいてきました。従業員の方には保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書と扶養控除等(異動)申告書の記入とともに、保険会社から送付されている生命保険料控除申告書などの提出を求める必要があります。所得税の還付・徴収がスムーズに行えるよう、今から準備しましょう。
10月1日より最低賃金額が改定になります。東京都は888円、神奈川県は887円、埼玉県は802円となるなど、これまでより大きくアップします。パート・アルバイトの時給確認のほか、正社員の方についても平均所定労働時間を用いて計算し、最低賃金額を下回ることがないかどうかも確認しましょう。
9月(10月納付分)より厚生年金保険料率が17.12%⇒17.474%へと改定になります。これを機に当月徴収か翌月徴収かを再確認して給与計算を行うとともに、算定基礎届による標準報酬月額の改定者がいないかどうかも確認しましょう。
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