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男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土を作り、実際に男性従業員に一定の育児休業や育児目的の休暇を取得させた事業主に支給される助成金です。
①男性労働者の育児休業
「男性従業員を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知」などを行い、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上(中小企業の場合)の育児休業を取得させた場合が対象になります。
助成額
→育休1人目・・・57万円 <72万円>
2人目以降
・5日〜14日・・・14.25万円 <18万円>
・14日〜1ヶ月・・23.75万円 <30万円>
・1ヶ月以上・・・・33.25万円 <42万円>
(1年度につき10人まで)
< >の金額は、生産性要件を満たした場合の支給額です。
②育児目的休暇
(出産支援や育児準備のために取得できる休暇制度)
①と同じ取り組みを行ない、子の出生前6週間または出生後8週間以内に、合計5日以上(連続している必要は無し)の育児目的休暇を取得させた場合が対象になります。
助成額 → 28.5万円 <36万円>
(1事業主1回限り)
< >の金額は、生産性要件を満たした場合の支給額です。
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