これまで、労働者数100人以下の企業については一部の制度の適用が猶予されていた「改正育児・介護休業法」が、平成24年7月1日から全面施行されました。これにより、企業規模を問わず全企業が同法に定められた内容を遵守する必要があります。

例えば、○3歳までの子を持つ従業員を対象として、1日6時間勤務を基本とする短時間勤務制度を設けること、○同じく3歳までの子を持つ従業員が請求した場合、残業を免除する制度を設けること、などです。

仕事と家庭の両立をより促すための法改正でもあり、従業員が少数の企業も育児・介護休業規程の見直しが必要になります。

■育児・介護休業法の改正について

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

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