過去の助成金制度

 介護離職防止支援コース 

従業員の介護離職の防止及び、仕事と介護の両立に関する取り組みを行った事業主に対して支給される助成金です。下記の1から3に該当する事業主が支給の対象となります。

1.仕事と介護の両立に関する、職場環境整備の取り組みを行っていること

  ①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケートの実施)

  ②制度設計・見直し(就業規則等の整備、法律を上回る制度の導入)

  ③社内研修の実施、リーフレットの配布

  ④相談窓口の設置及び周知

2.介護休業の取得や職場復帰、介護休業関係制度の利用を支援する旨を規定し、従業員へ周知していること。

3.1、2を実施後、従業員が実際に介護休業を取得した、または 時差出勤などの制度を使用したこと。

 助成額

① 介護離職防止支援助成金(介護休業)→ 57万円<72万円>

② 介護離職防止支援助成金(介護制度)→ 28.5万円<36万円>

 平成29年4月1日より、助成額が変更になりました。

< >の金額は、生産性要件を満たした場合の支給額です。 詳しくはこちら

 平成28年度から介護と仕事の両立が可能となるような取り組みを進める企業を応援する制度として「介護支援取組助成金」が創設されましたが、28年10月19日からは、この「介護離職防止支援助成金」に移行しました。

 両立支援等助成金 育児休業等支援コース 

育休から復帰後の労働者を支援する取組をした場合

・子の看護休暇 

   制度導入時 28.5万円 <36万円>

  制度利用時 休暇1時間当たり1,000円 <1,200円>

・保育サービス費用補助制度

         制度導入時 28.5万円 <36万円>

     制度利用時 事業主が負担した費用の3分の2の額

   (3年以内5人まで)

 

 両立支援等助成金 出生時両立支援コース 

男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土を作り、実際に男性従業員に一定の育児休業や育児目的の休暇を取得させた事業主に支給される助成金です。

①男性労働者の育児休業

「男性従業員を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知」などを行い、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上(中小企業の場合)の育児休業を取得させた場合が対象になります。

助成額

   →育休1人目・・・57万円 <72万円>

    2人目以降  

     ・5日〜14日・・・14.25万円 <18万円>

     ・14日〜1ヶ月・・23.75万円 <30万円>

     ・1ヶ月以上・・・・33.25万円 <42万円>

            (1年度につき10人まで)

②育児目的休暇

 (出産支援や育児準備のために取得できる休暇制度)

①と同じ取り組みを行ない、子の出生前6週間または出生後8週間以内に、合計5日以上(連続している必要は無し)の育児目的休暇を取得させた場合が対象になります。

助成額

      28.5万円 <36万円>

        (1事業主1回限り) 

   < >の金額は、生産性要件を満たした場合の支給額です。詳しくはこちら

 

 65歳超雇用推進助成金 

定年年齢や再雇用の年齢上限を引き上げた場合に支給される助成金です。

キャリアが豊富な高齢者の現役時代を延ばし、長く勤務して欲しいという会社は、是非とも活用したい制度です。

・65歳以上への定年引上げ

     65歳まで引上げ ---    25〜30万円  

     66歳〜69歳に引上げ ---   30〜105万円   

・定年を70歳以上に引上げ

 または定年の定めの廃止  ---  120〜160万円

・66歳以上の継続雇用制度の導入

      66〜69歳まで    ---  15〜60万円

     70歳以上            ---  80〜100万円

再雇用者評価処遇コース(両立支援等助成金)

妊娠、出産、育児又は介護を理由に退職した従業員が、就業可能になったときに復職でき、適切に評価され、処遇される再雇用制度を導入し、実際に採用した場合に支給される助成金です。

(平成29年4月1日に新設)

助成額

   再雇用1人目      ---38万円<48万円>

   再雇用2〜5人目  ---28.5万円<36万円>

・< >の金額は、生産性要件を満たした場合の支給額です。 詳しくはこちら 

・雇用後6ヶ月経過後および1年経過後の2回にわけて、半額ずつ支給されます。

 

人材開発支援助成金

従業員のキャリア形成を効果的に促進するための制度を導入・実施した場合に支給される助成金です。(旧キャリア形成促進助成金)平成30年4月1日に助成金各コースの整理統合等があり、具体的には以下のようなコースとなりました。

①教育訓練休暇付与コース

・外部での教育訓練、検定、キャリアコンサルティングを受けるために必要な休暇を取得したり、勤務時間の短縮が出来る制度を導入、実施した場合に支給

   助成額     30万円<36万円> 

           < >の金額は、生産性要件を満たした場合の支給額です。詳しくはこちら

活用の流れはこちら

②特別育成訓練コース(旧キャリアアップ助成金人材育成コース)

 ・職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための職業訓練などを、計画に沿って実施した場合に、賃金の一部等を支給

  助成額  

           経費助成        : 実費(訓練時間数に応じた上限額あり) 

      Off-JT分の賃金助成   : 1時間あたり760円<960円>

      OJT分の賃金助成   : 1時間あたり760円<960円>

                     < >の金額は、生産性要件を満たした場合の支給額です。

詳しくはこちら

 活用の流れはこちら

 ①に関しては正社員の効果的なキャリア形成及び能力アップを図る際に、是非とも活用したい制度です。企業規模(雇用保険被保険者数)により、導入した制度を活用すべき最低適用人数等が定められていますが、100人未満の場合1人(制度導入後1年ごとに1人以上が当該休暇を取得)となっており、ハードルはそれほど高いものではありません。

 特に平成29年度からは生産性要件を満たす場合は、助成額が増額されることになりました。

正社員の継続的な雇用を図るためには、能力アップに資するこれらの制度の活用をお勧めします。

 

人事評価改善等助成金

「人事評価改善等助成金」は、平成30年度から人材確保等支援助成金

(人事評価改善等助成コース)へ統合されました。

人材不足の解消を目的とした助成金です。人事評価制度と賃金制度の整備を行い、

生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に支給されます。

(平成29年4月1日に新設されました。)

A 制度整備助成 → 50万円

 以下のような条件を満たす人事評価制度を新設または整備し、実施した場合に支給されます。

   ・評価の対象と基準が明確であり、従業員に開示していること。

   ・人事評価に基づく評定と、賃金の額またはその変動の幅・割合との関係が

    明確であること。

   ・賃金表を定めていること。

   ・人事評価の実施前と、実施1年後を比較したときに、賃金の額が

    2%以上増加する見込みであること。など

B 目標達成助成 → 80万円

Aの人事評価制度を実施して1年経過後に、生産性の向上、賃金の2%アップ、

離職率低下に関する目標をすべて達成した場合に支給されます。

 

介護支援取組助成金

「介護支援取組助成金」は、平成28年10月19日から「介護離職防止支援助成金」に移行しました。

従業員の仕事と介護の両立に関する取り組みを行った事業主に対して支給される助成金です。

厚生労働省が指定する資料に基づいて、下記のような取り組みを行う必要があります。

従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)

②介護に直面する前の従業員への支援(社内研修の実施、リーフレットの配布)

③介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)など。

助成額 → 60万円 1企業1回のみ

これまでは、育児と仕事の両立を重点とする施策が大半でしたが、平成28年度から設けられたこの制度は、介護と仕事の両立が可能となるよう、取り組みを進める企業を応援するものです。

現在、介護を行っている従業員がいなくても活用可能です。 

 

若者チャレンジ奨励金

この奨励金は、平成25年6月21日(東京労働局)をもって受付終了となりました。

35歳未満の非正規雇用者を正社員として雇用することを前提に教育訓練を行い、その後の正規雇用に結び付ける際に活用できる制度です。

 新たに有期契約労働者を採用する場合、あるいは既に在籍中の有期契約労働者がいる場合が対象となり、最短で3ヵ月、最長で2年間の教育訓練を実施し、終了後、正社員として雇用することになります。

助成金額は、教育訓練期間中は1人1ヵ月あたり15万円、正社員として雇用後は1年経過時に50万円、さらに1年経過時に50万円です。

このため、教育訓練の期間により合計では145万円〜460万円になります。

教育訓練はOJTとOff-JTを組み合わせ、1ヵ月換算で130時間以上行う必要がありますが、新規採用者や入社間もない従業員にしっかりとした教育訓練を行い、その後、戦力となる正社員として雇用していくことをお考えの場合は、この制度の活用をお勧めします。

なお、若者チャレンジ奨励金は、平成25年度限りの制度とされておりますが、カリキュラムの提出状況等により予算額に達すると見込まれた時点で受け付け終了となります。

 

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 

この奨励金は、平成24年6月30日までの紹介をもって終了いたしました。

通常のトライアル雇用奨励金同様、当初の3ヵ月間を試行雇用し、その後の正規雇用に結び付ける際に活用できる制度です。

「3年以内既卒者」とあるため、各種学校を卒業後、3年以内でこれまで正規雇用されていなかった方が対象になります。 

助成金額は、1ヵ月あたり10万円。3ヵ月で30万円です。

さらに、正規雇用から3ヵ月が経過すると50万円がプラスされるため、 1人あたり合計80万円(6ヵ月間で)になります。

比較的若い方を採用する会社で、通常のトライアル雇用奨励金同様、採用日から正規雇用することにためらいのある会社であれば、まず、この制度の活用をお勧めします。  

 

3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

この奨励金は、平成24年6月30日までの紹介をもって終了いたしました。

通常のトライアル雇用奨励金や3年以内既卒者トライアル雇用奨励金とは異なり、採用日から正規雇用する場合に活用できる制度です。

「3年以内既卒者」とあるため、各種学校を卒業後、3年以内であることは既卒者トライアル雇用奨励金と同様ですが、中学または高校卒業者は対象外です。 

助成金額は、正規雇用から6ヵ月経過後100万円です。 ただし、1企業、1回限りです。

比較的若い方を採用する会社で、採用日から正規雇用する会社であれば、まず、この制度の活用をお勧めします。  

 

若年者等正規雇用化特別奨励金

この奨励金は、平成24年3月31日をもって終了いたしました。

採用日以前1年間、雇用保険に加入していなかった40歳未満の方を採用する際に活用できる制度です。

主にフリーター対策として設けられた制度で、これまで、他社でアルバイトやパートとして働いていた方を新たに正社員として採用する場合に有効活用できます。 

助成金額は、6ヵ月経過後に50万円。その後1年経過すると25万円、さらに1年経過すると25万円が支給され、合計で100万円になります。

なお、採用日から3ヵ月間をトライアル雇用することも可能であるため、この場合は12万円がプラスされます。 

比較的若い方を採用する会社で、対象者を通常のトライアル雇用奨励金同様、採用日から正規雇用することにためらいのある会社であれば、まず、この制度の活用をお勧めします。     

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